備える相続の準備|遺言書の書き方と簡単な相続税対策
そもそも相続とは?
相続とは、ある人が亡くなった際に、その人が所有していた財産・権利・義務(遺産)を家族や指定された受取人が受け継ぐことを言います。用語を解説すると以下の通りです。
– 被相続人:亡くなった方のこと
– 相続人:遺産を受け継ぐ権利のある方
生前に行うべき相続準備4選
相続をスムーズに進めるため、生前に以下の準備をしておくことが推奨されます。
1. 保有財産の確認とリスト作成
相続の対象となる財産を把握し、一覧表(財産目録)を作成しましょう。どの資産を相続に含めるか、どの資産を処分するかも検討します。
2. 戸籍謄本の収集
相続手続きには「出生から死亡までの戸籍謄本」が必要です。生前に戸籍を収集しておくことで、遺族の負担を軽減できます。
3. 遺言書の作成
誰にどの財産をどれだけ相続させるかを明確にするため、遺言書を作成しましょう。
4. 相続税の節税対策
遺産の評価額や種類により相続税が発生する場合があります。家族の負担を減らすため、節税対策を事前に講じておきましょう。
相続の対象となる財産
相続の対象は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。以下に具体例を示します。
「プラスの財産」
– 現金、預貯金、有価証券
– 動産(車、貴金属、骨董品など)
– 不動産(土地、建物、駐車場など)
– 貸借権、特許権、著作権などの権利
「マイナスの財産」
– 借入金や住宅ローン
– 未払税金、クレジットカードの利用残高
「相続対象外」のもの
– 譲渡できない権利(親権、国家資格など)
– 香典、葬儀費用、墓地や仏壇などの祭祀財産
– 生命保険金や死亡退職金(ただし相続税の課税対象となる場合あり)
財産目録を作成しておくと、遺産分割や相続税申告がスムーズになります。
※不動産相続の注意点
2024年4月以降、不動産を相続した場合には「相続登記」が義務化されます。土地や建物の名義変更を3年以内に行わないと、罰金が科される可能性があります。不動産の相続には以下の点に注意する必要があります。
– 境界線を明確にする
– 利活用が難しい物件は事前に売却を検討する
– 住宅ローンが残っている場合、そのローンも引き継ぐことになる
遺産を相続できる人
遺産を受け取れるのは、以下の「法定相続人」と「受遺者」です。
– 法定相続人:民法で定められた相続人(配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など)
– 受遺者:遺言書で指定された相続人
法定相続人の順位は以下の通りです。
1. 子(直系卑属)※子が亡くなっている場合は孫が代襲相続
2. 親(直系尊属)※両親が亡くなっている場合は祖父母
3. 兄弟姉妹※兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が代襲相続
内縁関係の方は法定相続人には含まれません。財産を特定の人に渡したい場合は遺言書を作成する必要があります
相続手続きに必要な書類
相続には「出生から死亡までの戸籍謄本」が必要です。本籍地の役所で取得可能ですが、住所変更や結婚などがあった場合は複数の戸籍を集める必要があります。必要書類の詳細については、「相続手続きと必要書類」でご確認ください。
相続に関してもお気軽にご相談を
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